相続した不動産を売却する流れを知りたい!相続登記は必要?
相続した不動産が空き家であったり遠方であったりして、今後利用することがない場合には売却を検討する方も多いのではないでしょうか。
しかし不動産を相続して売却するには、どうすれば良いのか悩んでしまう方もいるかも知れません。
ここでは旭川市周辺で不動産の売却を検討している方に向けて、相続した不動産を売却する流れと相続登記についてもあわせてご紹介します。
相続した不動産を売却する流れとは?
相続した不動産を売却するには、まず不動産を相続する手続きをおこなわなくてはいけません。
不動産相続の手続きは以下のように進みます。
- 故人が亡くなってから7日以内に役所に死亡届を提出
- 遺言書の有無を確認
- 被相続人と相続人全員の戸籍謄本を取得
- 遺産分割協議書の作成
- 相続に必要な書類の用意
- 不動産登記の変更(相続登記)
被相続人である故人が亡くなった場合は7日以内に役所に死亡届を提出し、遺言書が残されているかを確認します。
遺言書がある場合は遺言の内容に沿って相続の手続きを進めましょう。
遺言書がない場合は、被相続人の一生分の戸籍謄本と一緒に相続の権利を持っている人の戸籍謄本も取得し相続人を確定させます。
相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議をおこない「遺産分割協議書」の作成に進みますが、専門的な知識が必要になるため遺産分割協議書は司法書士に依頼するのがおすすめです。
その後不動産の相続に必要な書類を揃え、不動産登記の変更(相続登記)をおこないます。
不動産の登記名義人が変更された後は、通常の売却と同様に査定を依頼し、仲介会社と媒介契約を結び不動産の売却を依頼する流れです。
相続した不動産を売却する前におこなう「相続登記」とは?
相続登記とは被相続人から相続された不動産を相続人の名義に変更する手続きのことです。
この相続登記は義務ではなく任意のため、申請期限などはありません。
しかし、相続が発生したときに相続登記で名義人を変更しなければ、今後思いもよらないトラブルが発生することも考えられます。
何より名義人を変更しなければ、不動産の売却や賃貸物件としての活用ができません。
相続した不動産を売却する場合は忘れずに相続登記をおこないましょう。
相続登記の方法
相続登記は必要な書類が多く、名義人が複数いる場合などには関係者とのやり取りもあるため、司法書士などの専門家に依頼するのもおすすめです。
もちろん自分で相続登記をおこなうこともできます。
法務局のホームページで書式や必要な書類を確認し、不動産の所在地を管轄する法務局に申請しましょう。
申請はオンラインでおこなうこともできるため、事前に法務局のホームページを確認し申請を進めるのがおすすめです。
まとめ
相続した不動産を売却するには、不動産の相続手続きと相続登記で名義人を変更する必要があります。
不動産の売却を検討している方は、相続した不動産の名義人が変更されているか確認するところから始めると良いのではないでしょうか。
旭川市を中心に、東神楽町ひじり野や東川町で一戸建て住宅や空き家物件の売却をご検討されている方は、「不動産の住まいる」にお任せください。
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